株式會社らくよう綜合研究所 猪口公認会計士事務所

経営

2016.04.05

創業補助金、募集中やで!!


平成28年4月1日に募集開始しました「創業・第二創業促進補助金(以下、創業補助金)についてご案内致します。

この補助金は、新たに創業(第二創業を含む)を行う方に対して、その創業等に要する経費の一部を助成するもので、創業促進補助金は新たな需要や雇用の創出等を促し、日本経済を活性化させることを目的としているもので、要するにイケてるビジネスアイデアをもっている起業家に対して一定の補助金を支給することで、国として起業を後押しをしますということです。

対象となる事業と創業時期を確認

1.創業者(個人・法人共に可)

・地域の需要や雇用を支える事業や海外市場の獲得を念頭とした事業を、日本国内において興すもの。

・対象となるのは平成28年4月1日から12月31日までの期間で創業を行う事業

補助率:2/3

補助金額の範囲:100万円以上~200万円以内

 

2.第二創業者

・既に事業を営んでいる中小企業者又は特定非営利活動法人において後継者が先代から事業を引き継いだ場合に業態転換や新事業・新分野に進出するもの

・対象となるのは平成28年4月1日の前後6ヵ月以内に事業承継を実施し、かつ4月1日から12月31日までの期間に新事業に進出する事業

補助率:2/3

補助金額の範囲:100万円以上~200万円以内

(既存事業を廃止する場合は、廃止費用として800万円)

 

申請期限

締切:平成28年4月28日(木)必着

 

対象となる経費を確認

人件費、設備投資、広告宣伝費、外注費など、非常に幅広な経費が補助対象として認められています。

以下は概略ですが、経費対象の可否については厳しく条件が定めれられております。詳細については募集要項をご確認頂くか、またはお問い合わせください。

 

(1)人件費

【対象となる経費】

・本補助事業に直接従事する従業員(パート、アルバイトを含む。補助事業の実施のために必要となる交付決定日より前に雇用した者を含む。)に対する給与(賞与・諸手当を含む。)

 

(2)創業等に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費

【対象となる経費】

・国内での開業、法人設立、既存事業部門の廃止に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費

 

(3)店舗等借入費

【対象となる経費】

・国内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費、仲介手数料

・住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所専有部分に係る賃借料のみ

※間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る。

 

(4)設備

【対象となる経費】

・国内の店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用(間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限ります。)

・国内で使用する機械装置・工具・器具・備品の調達費用

・事務所・店舗内で本補助事業実施にのみ使用する固定電話機、FAX機の調達費用

【対象とならない経費の一部】

・消耗品

・中古品購入費

・不動産の購入費

・車両の購入費(リース・レンタルは、対象となります。)

・パソコン、カメラ、ソフトウェアの購入費、ライセンス費用

 

(5)原材料費

【対象となる経費】

・試供品・サンプル品の製作に係る経費(原材料費)として明確に特定できるもの

【対象とならない経費の一部】

・主として販売のための原材料仕入れ・商品仕入れとみなされるもの

・見本品(試着品・試食品)や展示品であっても、販売する可能性があるものの製作に係る経費

 

(6)国内・外国特許等取得費※補助対象経費総額(税抜)の3分の1が上限

【対象となる経費】

・本補助事業と密接に関連し、その実施に当たり必要となる実用新案、意匠、商標の取得に要する国内弁理士、外国現地代理人への事務手数料

・外国特許出願のための翻訳料

・外国の特許庁に納付する出願手数料

・先行技術の調査に係る費用

・国際調査手数料(調査手数料、送付手数料、追加手数料、文献の写しの請求に係る手数料)

・国際予備審査手数料(審査手数料、取扱手数料、追加手数料、文献の写しの請求に係る手数料)

 

(7)士業及び大学博士・教授等への謝金

【対象となる経費】

・本補助事業実施のために必要な謝金として依頼した、専門家等に支払われる経費

補助事業期間における税務顧問料等も対象となります!!

【対象とならない経費の一部】

・申請書作成費

 

(8)旅費

【対象となる経費】

・本補助事業の実施に当たり必要となる販路開拓・本補助事業のPRを目的とした国内・海外出張旅費(交通費・宿泊料)の実費

【対象とならない経費の一部】

・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等、公共交通機関以外のものの利用による旅費(鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線プレミアムシート等及び国際線のファーストクラス、ビジネスクラス、プレミアムシート料金も全額対象となりません。)

・旅行代理店の手数料

・日当、食卓料

・プリペイドカード付き宿泊プランの当該プリペイドカード代

・通勤に係る交通費

 

(9)自社で行うマーケティング調査に係る費用

【対象となる経費】

・市場調査費、市場調査に要する郵送料・メール便などの実費

・調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用

 

(10)広報費(自社で行う広報に係る費用)

【対象となる経費】

・販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用(出展料・配送料)

・宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用

・ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費

・販路開拓に係る無料事業説明会開催等の費用

・家電量販店等においてある製品のモックアップ、飲食店店頭に展示されている食品見本等

【対象とならない経費の一部】

・切手の購入費用

・本補助事業と関係の無い活動に係る広報費(補助事業にのみ係った広報費と限定できないもの)

 

(11)外注費

【対象となる経費】

・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(上記(1)~(9)に該当しない経費)

 

(12)委託費

【対象となる経費】

・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査について調査会社を活用する場合等)

・士業や大学博士・教授等以外の専門家から本補助事業に係るコンサルティングや事業遂行にあたるアドバイスを受ける経費

※委託費は、補助対象経費総額(税抜)の2分の1を上限とします。

※委託先の選定に当たっては、原則として2者以上から見積をとることが必須となります。ただし、委託する事業内容の性質上、2者以上から見積をとることが困難な場合に限り、該当する企業等を随意の契約先とすることができます。その場合、該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となります。

※補助事業期間中に委託契約の締結が必要です。

認定市区町村になっているかを確認

創業促進補助金を申請するにあたっては、大きな注意点があります。

創業を予定している市区町村が、「産業競争力強化法に基づく認定市区町村」になっていないと、補助金を申請しても対象としてくれません。ですので、応募したい場合はまず、自分が創業する市区町村が認定市区町村になっているかどうかを確認する必要があります。

 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/2016/160325ninteijichi.pdf

 

例えば京都府であれば、京都市は勿論のこと概ねの地域が対象となっておりますが、宇治市や舞鶴市が対象外となっていることが確認できます。

なお、法人を設立される場合には、本店所在地を対象内のエリアに置くことでこの問題を回避することも可能であると思われます。

創業促進補助金の申請は実績豊富な専門家へ

昨年まで必須だった「経営革新等支援機関からの支援」は要件から外れましたが、実績豊富な専門家を活用することで創業促進補助金の採択可能性を底上げすることが可能となります。

 

①ビジネスモデルを見極める能力

当事務所では、過去にも様々な創業計画の策定をお手伝いして参りましたが、創業を検討されている方々の中には、(言い方は失礼ですが)机上の空論に近い事業プランしか描けておらず、結果として事業の新規性や実現可能性について説明可能な状況になっていないケースも少なくありません。

これは申請書類作成以前の問題であるため、ビジネスモデルの中身について改めて整理し、考えを深めて頂く必要があります。新規性の高いビジネスを創業したいと考えられている方ほど、この傾向が強いという印象をもっております。

納得いくまでディスカッションさせて頂き、ビジネスの実現可能性を見極めるお手伝いから取り組みさせて頂いております。

 

②ビジネスの内容を書類で表現する能力

当事務所では、今までに100を超える事業計画作りに関与させて頂いております。

プロにしかできない、品質の高い書類作りを通じて、補助金の採択可能性を最大限に高めるお手伝いを致します。コンサルティングファームで培ったノウハウを駆使し、頼んでよかった!と感動して頂ける資料作成をお約束します。

今回の補助金の申請書類作成については、基本的に丸投げ頂いてOKです。お客様の負担を最小にする努力と工夫を行い、最高の資料作成に努めます。

 

③金融機関との交渉力

創業促進補助金を申請する際の要件に、「金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業であること。 」というものがあります。要は、金融機関からの融資の約束を取り付けることが必要ということなのですが、多くの場合、初めて創業される方々にっとてはハードルが高いポイントになります。

当事務所では、金融機関への融資申し込みに同席し、融資交渉を有利に進めるためのサポートを致します。

創業促進補助金サポート

創業ポンチ絵

完全成功報酬型:着手金0円+成功報酬15%

応募締切が平成28年4月28日必着でございますので、募集期間は非常に短いです。

当事務所でお手伝いする場合には、締切の一週間前である4月21日頃迄にお申込み頂かないと、間に合わない可能性があります(といっても往々にして駆け込み依頼が多いのが常なので、最大限は頑張ります)。

また、私たちの都合ばかりで恐縮なのですが、当事務所のリソースでは3-5件のお手伝いが限界であると考えております。当方ではお客様の選り好みはせず、原則として先着順にて誠心誠意サポートさせて頂きます。

いずれにせよ、お早めにお問い合わせ頂けますと幸いです。

※補足情報 創業融資についてのサポート

日本政策金融公庫(旧:国民生活金融公庫)の「新創業融資」と各都道府県や市町村が取り扱う制度融資の一部の「創業融資」です。

これらはいずれも、担保や保証人の確保が難しい人でも利用できる、無担保・無保証での借り入れが可能な政府系融資です。

無担保・無保証での借り入れが可能な分、他の政府系融資よりも高い金利が設定されますが、それでも民間金融機関からの借り入れと比べれば、金利は低くなることがほとんどです。

また、地方銀行、信用金庫等の地元金融機関も創業支援に力を入れている所も多いので積極的に利用していく事をお勧めしております。

 

 

すこしでもご興味がございましたら、ご連絡ください。
京都市東山区の会計事務所「猪口公認会計士税理士事務所」を宜しくお願い致します。

※メール・skype等でコミニケーション可能な方であれば、全国何処のお客様でも対応いたしております(余談ですが、当事務所は京都より東京の顧問先を多く有している珍しい会計事務所でもあります)。

 

【お問い合わせ先】

メールフォーム:https://rakuyo-ri.co.jp/inquiry/

お電話:075-200-3508(日中は事務所を不在している場合があります。その場合、代表者(猪口)の携帯電話に転送されます)

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